最大積載寸法の制限が緩和されている件

自動車関連

 何気なく立ち寄った本屋で、軽トラのカスタム本が目に留まり、パラパラと中身を見てみたところ、今年の5月から自動車の最大積載寸法の制限が緩和されています、という情報を知りました。

 調べてみると、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」については、道路交通法施行令第22条により規定されており、こちらの法令が改正になったようです。

 自動車に荷物を積載する場合、これまでは長さは「自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの」まで、幅は「自動車の幅」まで、という規制でした。
 つまり、長さが車両の長さの1.1倍以下、かつ、幅が車両の幅以下に収まるモノしか車に載せれません、ということになります。
 高さ方向に関しては普通車が3.8メートル以下、軽四で2.5メートル以下に収めなければなりませんでした。

 それが今年2022年5月から、長さが「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」、幅が「自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの」に変わりました。つまり長さも幅も車両の1.2倍まで緩和されました。
 高さに関してはこれまで通りです。

 これを軽四に当てはめると、軽の車両サイズは長さ3400mm×幅1480mm×高さ2000mmなので、最大長さ4080mm×幅1776mm×高さ2500mmまで可能になったわけです。

 特に幅をはみ出してもOKってのはトラキャンにとって大きいですね。
 1776mmって横向きに眠れるベッドを配置するほどの幅ではありませんが、3ナンバーサイズですから、そこそこ余裕のある幅を持ったシェルを載せることが可能になります。

 それでいて軽4ナンバー登録のままでOK。

 これは楽しみな軽トラキャンパーが生まれるかもしれません。

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